石狩市議会 2022-12-16 12月16日-委員長報告、質疑、討論、採決-04号
初めに、議案第8号は、個人情報の保護に関する法律の改正に鑑み、個人情報の開示決定等の期限及び開示請求に係る手数料、その他必要な事項を定めようとするものであります。 質疑の主なものは、次のとおりであります。
初めに、議案第8号は、個人情報の保護に関する法律の改正に鑑み、個人情報の開示決定等の期限及び開示請求に係る手数料、その他必要な事項を定めようとするものであります。 質疑の主なものは、次のとおりであります。
本条例は、個人情報の保護に関する法律の改正に鑑み、個人情報の開示決定等の期限及び開示請求に係る手数料、その他必要な事項を定めようとするものであります。 なお、本条例の制定につきましては、石狩市情報公開・個人情報保護審査会から妥当である旨の答申を受けていることを申し添えます。 次に、議案第9号について申し上げます。
1点目として、訂正でありますけれども、第23条の保有個人情報が著しく大量の場合の特例の日数、「60日以内」とありますのを「30日以内」に訂正したい旨の申し出がありまして、第22条の開示決定等の期限が15日以内でありまして、また、第2項で15日以内の延長期間が定められておりまして、第23条との整合性を図るため、修正が必要であると審査いたしました。
次に、第24条の救済手続につきましては、利用停止請求権に関する規定を設けたこと、及び開示決定等をするに当たって、第三者に対し、意見書を提出する機会を与える旨の規定を設けたことに伴い、行政不服審査法の規定による服務申し立てに対する手続を定めた規定の第2項について、開示決定等、訂正決定等、及び利用停止決定等の、それぞれの処分ごとに整理し、あわせて第3項として不服申立人及び参加人、反対意見書を提出した第三者
また、文部科学省は、情報公開にかかわる適正な運用を図るため、開示決定等に係る審査基準を平成13年3月15日に制定しております。教育委員会としては、具体的な情報開示請求に当たり、国の運用の考え方も参考としながら、市の情報公開条例や運用通知及び審査基準並びに教育委員会規則に基づき、教育委員会としての判断や意見を述べながら、市の情報公開の担当課と連携を取り、対応してきているところでございます。
また、文部科学省は、情報公開にかかわる適正な運用を図るため、開示決定等に係る審査基準を平成13年3月15日に制定しております。教育委員会としては、具体的な情報開示請求に当たり、国の運用の考え方も参考としながら、市の情報公開条例や運用通知及び審査基準並びに教育委員会規則に基づき、教育委員会としての判断や意見を述べながら、市の情報公開の担当課と連携を取り、対応してきているところでございます。